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1 条

第三条

新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。

前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。