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Article 714Master's Duty to Report
The master must report material information about a voyage to the shipowner without delay.
船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索