1 条
The provisions of Article 524, paragraphs (1) and (2) apply mutatis mutandis if the bailor or the holder of a warehouse receipt refuses to receive or is unable to receive the bailed goods.
第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。