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第六条(後見人登記)

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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