1 条
Freight charges must be paid at the time the goods are delivered at the destination.
運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
If goods are lost or damaged due to the nature of or defect in the goods, the shipper may not refuse to pay freight charges.
運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。