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第五百七十三条(運送賃)

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

前後の条文と読む