検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百四十一条(匿名組合契約の終了事由)

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。

営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

章の中で読む