1 条
A person entrusted with conducting a commercial transaction may take actions that the person is not entrusted with taking, to the extent that this does not conflict with the main purpose of the entrustment.
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。