1 条
A person violating the provisions of paragraph (1) of the preceding Article is subject to a civil fine of not more than one million yen.
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。