特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
電子メール通信役務 電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。
第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
その他総務省令・内閣府令で定める事項
送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
総務大臣及び内閣総理大臣(架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣)は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三条若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は送信者情報を偽った電子メール若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者(これらの電子メールに係る送信委託者が当該電子メールの送信に係る第三条第一項第一号又は第二号の通知の受領、同条第二項の記録の保存その他の当該電子メールの送信に係る業務の一部を行った場合であって、当該電子メールの送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき事由があると認められるときは、当該送信者及び当該送信委託者)に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
総務大臣 内閣総理大臣
内閣総理大臣 総務大臣
電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
総務大臣又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる。
第三章 登録送信適正化機関
総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。
登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地
登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。
登録送信適正化機関は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四章 雑則
総務大臣及び内閣総理大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
総務大臣 内閣総理大臣
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この法律に規定する総務大臣の権限及び前項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。