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1 条

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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