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第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五条の規定に違反した者
二第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
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