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1 条

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五条の規定に違反した者

第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者

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