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第十五条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
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