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1 条

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者

第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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