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目次
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(苦情等の処理)
特定電子メール
の
送信者
は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
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第八条 総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出
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第十条 電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等
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