検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(登録の更新)

第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー