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1 条

第二十七条(公示)

総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第十四条第一項の登録をしたとき。

第十九条の規定による届出があったとき。

第二十一条の規定による届出があったとき。

第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。

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