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電気通信

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしめーるのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)

この法令について
38 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等第三条〜第十三条(11条)
  3. 第三章 登録送信適正化機関第十四条〜第二十七条(14条)
  4. 第四章 雑則第二十八条〜第三十二条(5条)
  5. 第五章 罰則第三十三条〜第三十八条(6条)
2 条

第一章 総則

この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。

電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。

架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。

多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。

現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。

電子メール通信役務 電子メールに係るに規定する電気通信役務をいう。