1 条
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。