第四章 雑則
総務大臣及び内閣総理大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
総務大臣 内閣総理大臣
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この法律に規定する総務大臣の権限及び前項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。