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1 条

第六条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置)

新中退法第四十六条第一項各号列記以外の部分及び第五十五条第一項各号列記以外の部分の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(新中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(に規定する退職金又は退職金に相当する額及びに規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについては、なお従前の例による。