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附 則

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。

労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

別表

金額月数
一〇〇円一月
二〇〇円二月
三〇〇円三月
四〇〇円四月
五一〇円五月
六一〇円六月
七一〇円七月
八一〇円八月
九二〇円九月
一、〇二〇円一〇月
一、一三〇円一一月
一、二三〇円一二月
一、三四〇円一三月
一、四五〇円一四月
一、五五〇円一五月
一、六六〇円一六月
一、七七〇円一七月
一、八八〇円一八月
一、九九〇円一九月
二、一〇〇円二〇月
二、二一〇円二一月
二、三二〇円二二月
二、四三〇円二三月
二、五五〇円二四月
二、六六〇円二五月
二、七七〇円二六月
二、八九〇円二七月
三、〇〇〇円二八月
三、一二〇円二九月
三、二三〇円三〇月
三、三五〇円三一月
三、四七〇円三二月
三、五八〇円三三月
三、七〇〇円三四月
三、八二〇円三五月
三、九四〇円三六月
四、〇六〇円三七月
四、一八〇円三八月
四、三〇〇円三九月
四、四三〇円四〇月
四、五五〇円四一月
四、六七〇円四二月
四、七九〇円四三月
四、九二〇円四四月
五、〇四〇円四五月
五、一七〇円四六月
五、三〇〇円四七月
五、四二〇円四八月
五、五五〇円四九月
五、六八〇円五〇月
五、八一〇円五一月
五、九四〇円五二月
六、〇七〇円五三月
六、二〇〇円五四月
六、三三〇円五五月
六、四六〇円五六月
六、六〇〇円五七月
六、七三〇円五八月
六、八六〇円五九月
七、〇〇〇円六〇月
七、一四〇円六一月
七、二七〇円六二月
七、四一〇円六三月
七、五五〇円六四月
七、六九〇円六五月
七、八二〇円六六月
七、九六〇円六七月
八、一一〇円六八月
八、二五〇円六九月
八、三九〇円七〇月
八、五三〇円七一月
八、六七〇円七二月