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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第二条(申込金に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

第三条(過去勤務掛金に関する経過措置)

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

第四条(退職金等に関する経過措置)

この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

二年法契約 平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

七年法契約 平成八年四月一日以後施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

施行日前区分掛金納付月数 施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

換算月数 掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。

解約手当金換算月数 前号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

第五条

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第六条

施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第七条

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額

施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額

施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)による改正前のの下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係るの規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

第八条

第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・四又は六十七(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額

第九条

第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額

十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前のの下欄(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前のの下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年三パーセント(当該掛金の納付が平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年四・五パーセントとし、当該掛金の納付が平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額