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16 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(勤労者退職金共済機構の解散等)

勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。

旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定

に掲げる業務に係る勘定 新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定

前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうちに規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。

第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第三条(財務の健全性の確保)

新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。

第四条(特定業種退職金共済規程の作成等)

新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

特定業種退職金共済規程の作成

業務方法書の作成

特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第五条(業務の特例)

新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「平成十四年改正法」という。)附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

第六条(新機構の業務の委託等)

新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第七条

この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

第八条(報告及び検査)

厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第九条(新機構の業務の実施に伴う特例)

附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、中「この法律」とあるのは「」と、中「」とあるのは「及び一部改正法附則第五条」とする。

第十条(罰則)

附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

第十一条(退職金共済契約等に関する経過措置)

旧法の規定により締結された又はに規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。

この法律の施行の際現に又はに規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。

第十二条(旧法の規定による行為等に関する経過措置)

旧法(及びを除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行日前に発生した事項につき及びの規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。

第十三条(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)

の規定に基づきの規定により設けられている甲特定業種に係る勘定からの規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。

の規定に基づきの規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定からの規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。

の規定においてその例によることとされる場合におけるの規定に基づきの規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものからの規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。

第十四条(主務大臣等)

この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係るにおける主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

第十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。