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22 条

第一節 総則

独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

この法律及びの定めるところにより設立されるに規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。

機構は、に規定する中期目標管理法人とする。

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

機構の資本金は、の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二節 役員及び職員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

前項ただし書の場合において、の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

理事の任期は、二年とする。

理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。

特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。

自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 運営委員会

機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。

特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

特定業種退職金共済規程の変更

業務方法書の変更

に規定する中期計画

に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)

運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。

運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第六十六条並びに及びの規定は、運営委員について準用する。この場合において、中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

第四節 資産運用委員会

機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。

第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。

資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。

資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

資産運用委員会は、資産運用委員五人以内をもつて組織する。

資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

資産運用委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。

銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第七十五条の二第五項及び第六項において同じ。)、保険業(に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第六十三条、第六十五条及び第六十六条並びに並びに及びの規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

第五節 業務等

機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

に規定する業務を行うこと。

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。

運営委員会に関する事項

特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項

特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。

前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。