この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。182語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳182語。
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
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厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
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平成二年法律第三十九号が施行された平成三年四月一日より前の期間に、その被共済者について決められていた掛金月額のうち、いちばん高い額のことです。
改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
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平成十四年法律第百六十四号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。
当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したもの
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特定業種退職金共済契約で掛金が納められた日数をすべて合わせ(すでに退職金を受けたことがあれば、その計算の基になった日数を除く)、その業種で働く人の就労状況を考えて政令で定める方法で月数に直したもののことです。
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ…
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平成七年法律第六十三号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。
改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
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平成十四年法律第百六十四号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。
機構が、前項の受入れをした場合において、当該受け入れた金額(以下この条において「受入金額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については…
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退職金共済事業を廃止した団体(廃止団体)と契約していた事業主の申出に基づいて、その従業員である被共済者について、機構が廃止団体から受け入れた金額のことです(第三十一条の二第一項)。
機構が、前項各号に定める資産の移換を受けた場合において、当該移換を受けた資産の額(以下この条において「移換額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については…
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確定給付企業年金や確定拠出年金の企業型年金に加入していた従業員を被共済者として退職金共済契約を結んだ場合に、確定給付企業年金の積立金や残余財産、確定拠出年金の個人別管理資産から機構が移換を受けた資産の額のことです(第三十一条の三第一項)。
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に…
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平成十年法律第四十六号の附則第七条第三号ロで、平成十一年四月以後の計算月ごとに、契約の効力が生じた月からその計算月までの各月分の掛金について、区分掛金納付月数に応じ同号イの(1)か(2)の額を合算した額のことです。これに年度ごとの支給率を掛けて使います。
…平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が…
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中小企業退職金共済法第二条第三項の退職金共済契約、つまり事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納め、機構が従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約(特定業種退職金共済契約以外のもの)のことです。
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に…
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平成七年法律第六十三号の附則第七条第三号ロで、平成八年四月以後の計算月ごとに、契約の効力が生じた月からその計算月までの各月分の掛金について、区分掛金納付月数に応じ同号イの(1)か(2)の額を合算した額のことです。これに年度ごとの支給率を掛けて使います。
…当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。
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適格退職年金契約を結んでいる中小企業者が、平成二十四年三月三十一日までに従業員について退職金共済契約を結んだ場合に、適格退職年金契約の相手方が勤労者退職金共済機構との契約に基づき機構に引き渡す、被共済者の持分額の範囲内の金額のことです。
確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者
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確定拠出年金法の企業型年金で、その年金を実施する事業主から自分のために掛金が出され、自分の個人別管理資産の運用の指図をする人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。
確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者
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確定給付企業年金の加入者のことです。確定給付企業年金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法に基づいて実施する年金制度です(確定給付企業年金法第二条)。
通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
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機構が、毎事業年度の始まる前に、認可を受けた中期計画に基づいて定める、その事業年度の業務運営に関する計画のことで、主務大臣に届け出て公表します(独立行政法人通則法第三十一条第一項)。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業
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金融商品取引法第二条第八項に掲げる行為、たとえば有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言や運用などを、業として行うことです。投資者の保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除かれます。
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号及び第八号に掲げる業務を行うこと。
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独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)を廃止した、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律のことです。
平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第…
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平成三年四月一日より前に効力が生じた退職金共済契約(現契約)より、さらに前に効力が生じた退職金共済契約で、その掛金納付月数を平成七年法律第六十三号による改正前の中小企業退職金共済法第十四条により現契約に通算するもののことです。
平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第…
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平成七年法律第六十三号の附則第十三条第一項第四号で、平成三年四月一日より前に効力が生じた退職金共済契約のうち、それより前に効力が生じた契約(前契約)の掛金納付月数を通算するもののことです。