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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。182語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳182語。

182 / 182

退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者

第二条第七項
199か所で使用

事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの

わかりやすく言うと

事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。

第二条第三項
191か所で使用

この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…

わかりやすく言うと

独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。

第二条第三項
127か所で使用

従業員について、事業主との雇用関係が終了すること

第二条第二項
101か所で使用

退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主

第二条第六項
69か所で使用

ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

被共済者について、掛金が納められた月の数のことです。

第十条第一項
63か所で使用

特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。

第二条第五項
43か所で使用

建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの

第二条第四項
42か所で使用

次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)

わかりやすく言うと

常時雇用する従業員の数か、法人の資本金または出資の総額が業種ごとの基準以下の事業主です。卸売業は百人以下か一億円以下、サービス業は百人以下か五千万円以下、小売業は五十人以下か五千万円以下、その他は三百人以下か三億円以下です。国、地方公共団体とこれらに準ずる者は除きます。

第二条第一項
40か所で使用

新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十三号の規定のうち、その附則第一条第二号に掲げる一部の規定が施行される日で、平成八年四月一日のことです。

附則第三条第一項
26か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十年法律第四十六号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
25か所で使用

機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。

わかりやすく言うと

機構が行う、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業と、それに附帯する業務のことです(第七十条第一項)。

第三十八条第一項
20か所で使用

第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二年法律第三十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八条第二項第三号
19か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十三号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
19か所で使用

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

平成九年法律第六十八号による改正後の中小企業退職金共済法第六章で定める勤労者退職金共済機構のことです。その附則に従って設立され、成立の時に解散した特定業種退職金共済組合の権利と義務をすべて引き継ぎました。

附則第二条第一項
17か所で使用

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構は、この法律と独立行政法人通則法に基づいて設立されています。

第五十七条第一項
16か所で使用

この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第四十五号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第三十八号による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合のことです。設立の登記によって成立し、それまでの組合(旧組合)の権利と義務をすべて引き継ぎます。

附則第二条第一項
16か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については…

わかりやすく言うと

平成十年法律第四十六号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第三条第三項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

わかりやすく言うと

被共済者となる従業員が、その事業主に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生じる日の前日まで、続けて雇われていた期間のことです。期間を定めて雇われていた期間など、第三条第三項各号に当たる人だった期間のうち厚生労働省令で定める期間は除き、一年未満の端数は切り捨てます。

第二十七条第一項
15か所で使用

第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」…

わかりやすく言うと

平成二年法律第三十九号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

平成九年法律第六十八号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項第四号
13か所で使用

この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は…

わかりやすく言うと

昭和五十年法律第四十号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第三十八号による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合のことです。新しい組合(新組合)の成立の時に解散し、その組合員は新組合の組合員になり、権利と義務はすべて新組合が引き継ぎます。

附則第四条第三項
12か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第三十七号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

わかりやすく言うと

平成二年法律第三十九号が施行された平成三年四月一日より前の期間に、その被共済者について決められていた掛金月額のうち、いちばん高い額のことです。

附則第四条第一項第二号イ
12か所で使用

改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百六十四号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第四項第一号
12か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

第十条第二項第三号ロ
11か所で使用

当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したもの

わかりやすく言うと

特定業種退職金共済契約で掛金が納められた日数をすべて合わせ(すでに退職金を受けたことがあれば、その計算の基になった日数を除く)、その業種で働く人の就労状況を考えて政令で定める方法で月数に直したもののことです。

第四十三条第一項
11か所で使用

この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十五年法律第四十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項第三号
11か所で使用

設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

平成九年法律第六十八号の附則第六条第一項により、勤労者退職金共済機構の成立の時に解散した特定業種退職金共済組合のことです。その権利と義務は、すべて機構が引き継ぎました。

附則第三条第二項
11か所で使用

第一項の規定による申出は、第二十九条第一項第一号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。

わかりやすく言うと

過去勤務期間の月数を掛金納付月数に通算する申出をするときに定める、過去勤務期間の分の掛金月額のことです。第二十九条第一項第一号による退職金の額の計算の基礎になります。

第二十七条第三項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十七条第一項
10か所で使用

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十三号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。

附則第七条第一項第三号ロ(2)
10か所で使用

勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百六十四号により成立する独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。それまでの勤労者退職金共済機構(旧機構)は、新機構の成立の時に解散し、その権利と義務はすべて新機構が引き継ぎます。

附則第二条第一項
10か所で使用

改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百六十四号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第四項第一号
10か所で使用

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第三十八号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属す…

わかりやすく言うと

平成九年法律第六十八号による改正前の中小企業退職金共済法のことです。

附則第六条第三項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
8か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日前退職金共済契約」という。)の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十四年法律第三十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十年法律第四十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十一年法律第三十七号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十三号の一部施行日(平成八年四月一日)より前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者のうち、過去勤務掛金が一度も納められたことのない人のことです。

附則第七条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
7か所で使用

第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第十七号の第一条によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

機構が、前項の受入れをした場合において、当該受け入れた金額(以下この条において「受入金額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については…

わかりやすく言うと

退職金共済事業を廃止した団体(廃止団体)と契約していた事業主の申出に基づいて、その従業員である被共済者について、機構が廃止団体から受け入れた金額のことです(第三十一条の二第一項)。

第三十一条の二第二項
6か所で使用

機構が、前項各号に定める資産の移換を受けた場合において、当該移換を受けた資産の額(以下この条において「移換額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については…

わかりやすく言うと

確定給付企業年金や確定拠出年金の企業型年金に加入していた従業員を被共済者として退職金共済契約を結んだ場合に、確定給付企業年金の積立金や残余財産、確定拠出年金の個人別管理資産から機構が移換を受けた資産の額のことです(第三十一条の三第一項)。

第三十一条の三第二項
6か所で使用

新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第三十八号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。

附則第四条第三項
6か所で使用

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は…

わかりやすく言うと

平成十年法律第四十六号の施行日(平成十一年四月一日)より前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者のうち、過去勤務掛金が一度も納められたことのない人のことです。

附則第七条第一項
6か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第三十九号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。

附則第四条第一項
6か所で使用

勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。

わかりやすく言うと

独立行政法人になる前の勤労者退職金共済機構のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構(新機構)の成立の時に解散し、その権利と義務はすべて新機構が引き継ぎます。

附則第二条第一項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十七年法律第十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成七年法律第六十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に…

わかりやすく言うと

平成十年法律第四十六号の附則第七条第三号ロで、平成十一年四月以後の計算月ごとに、契約の効力が生じた月からその計算月までの各月分の掛金について、区分掛金納付月数に応じ同号イの(1)か(2)の額を合算した額のことです。これに年度ごとの支給率を掛けて使います。

附則第七条第一項第三号ロ(1)
5か所で使用

…平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が…

わかりやすく言うと

中小企業退職金共済法第二条第三項の退職金共済契約、つまり事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納め、機構が従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約(特定業種退職金共済契約以外のもの)のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第…

わかりやすく言うと

退職金共済契約の申込みの日に、一週間の所定労働時間が、その事業主の通常の従業員より短く、かつ厚生労働大臣の定める時間数未満である被共済者のことです。掛金月額の下限が、五千円ではなく二千円になります。

第四条第二項
4か所で使用

被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。

わかりやすく言うと

被共済者が退職金の一部を分割払で受け取ろうとするときに、請求の際に定める、分割払で受け取る部分の退職金の額のことです。

第十二条第二項
4か所で使用

…当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」とい…

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法による確定給付企業年金のことで、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法に基づいて実施する年金制度です(確定給付企業年金法第二条第一項)。

第十七条第一項
4か所で使用

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第四十五号の施行日(昭和五十五年十二月一日)より前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者で、施行日以後に退職した人のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第三十七号の施行日(昭和六十一年十二月一日)より前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者で、施行日以後に退職した人のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額…

わかりやすく言うと

平成二年法律第三十九号の施行の時に掛金月額が三千円未満だった退職金共済契約のうち、平成三年十一月三十日までの期間が終わった後に掛金月額を三千円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第七項
4か所で使用

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に…

わかりやすく言うと

平成七年法律第六十三号の附則第七条第三号ロで、平成八年四月以後の計算月ごとに、契約の効力が生じた月からその計算月までの各月分の掛金について、区分掛金納付月数に応じ同号イの(1)か(2)の額を合算した額のことです。これに年度ごとの支給率を掛けて使います。

附則第七条第一項第三号ロ(1)
4か所で使用

二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち…

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平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力が生じた契約(二年法契約)に、平成三年四月一日前に効力が生じた契約(旧法契約)の掛金納付月数を改正前の中小企業退職金共済法第十四条により通算する、第七条被共済者(過去勤務掛金が納められたことのない人)のことです。

附則第十条第一項
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平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には…

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平成十二年度以後の各年度の支給率を定める際に、その年度に特定仮定退職金額(平成十年法律第四十六号の附則第七条第三号ロで、平成十一年四月以後の計算月について出す額)を計算することになる被共済者のことです。

附則第十一条第二項
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…当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。

わかりやすく言うと

適格退職年金契約を結んでいる中小企業者が、平成二十四年三月三十一日までに従業員について退職金共済契約を結んだ場合に、適格退職年金契約の相手方が勤労者退職金共済機構との契約に基づき機構に引き渡す、被共済者の持分額の範囲内の金額のことです。

附則第二十八条第一項
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新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約

附則第二条第一項
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支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に…

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退職金を分割払で受け取る場合に、支給期月ごとに支給される退職金のことです。額は、退職金の額(一部だけを分割払にするときは分割払対象額)に、分割支給期間に応じて政令で定める率を掛けた額です。

第十二条第五項
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…次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

わかりやすく言うと

退職金を分割払で受け取る被共済者が亡くなったときなどに、まだ支給期月が来ていない分割退職金の額を、厚生労働大臣が定める利率による複利で割り引いて、今の価値に直した額のことです。その合計額が一括して支給されます。

第十三条第一項
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…確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて…

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確定拠出年金法による企業型年金のことで、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、同じ確定拠出年金法の規定に基づいて実施する年金制度です(確定拠出年金法第二条第二項)。

第十七条第一項
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…確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。

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確定拠出年金法の企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について契約を結んだ相手方のことで、信託会社や生命保険会社などが当たります(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ、第八条第一項)。

第十七条第一項
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…機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」と…

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確定給付企業年金法で、事業主が積立金の管理と運用について契約を結んだ相手方(信託会社や生命保険会社など。資産管理運用機関)と、企業年金基金のことです(確定給付企業年金法第三十条第三項、第六十五条第一項)。

第十七条第一項
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事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約

第三十一条の二第一項
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確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者

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確定拠出年金法の企業型年金で、その年金を実施する事業主から自分のために掛金が出され、自分の個人別管理資産の運用の指図をする人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。

第三十一条の三第一項
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確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者

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確定給付企業年金の加入者のことです。確定給付企業年金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法に基づいて実施する年金制度です(確定給付企業年金法第二条)。

第三十一条の三第一項
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通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)

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機構が、毎事業年度の始まる前に、認可を受けた中期計画に基づいて定める、その事業年度の業務運営に関する計画のことで、主務大臣に届け出て公表します(独立行政法人通則法第三十一条第一項)。

第六十七条第二項第四号
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金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業

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金融商品取引法第二条第八項に掲げる行為、たとえば有価証券の売買やその媒介、デリバティブ取引、投資の助言や運用などを、業として行うことです。投資者の保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除かれます。

第六十九条の四第三項第一号
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第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については…

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機構が厚生労働大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第九条第一項の業務(事業主などが勤労者に住宅資金を貸し付けるための資金を、機構が貸し付ける業務)の一部を委託した金融機関のことです。

第七十二条第四項
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独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号及び第八号に掲げる業務を行うこと。

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独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)を廃止した、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律のことです。

附則第二条第一項第二号
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この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

附則第三項
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前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず…

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昭和五十年法律第四十号の施行の時(昭和五十年十二月一日)に掛金月額が八百円未満だった退職金共済契約のうち、施行日から一年が過ぎた後に掛金月額を八百円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第二項
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施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみな…

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昭和五十年法律第四十号が施行された昭和五十年十二月一日から、昭和五十一年十二月一日までの期間のことです。

附則第五条第一項
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…当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は…

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昭和五十年十二月一日から昭和五十一年十二月一日まで(暫定期間)に掛金月額が増やされた退職金共済契約(八百円に増加されたとみなされたものを含む)の被共済者で、掛金の納付月数が二十四月以上、増加後の掛金月額での納付月数が二十四月未満の人のことです。

附則第五条第一項
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前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず…

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昭和五十五年法律第四十五号の施行の時(昭和五十五年十二月一日)に掛金月額が千二百円未満だった退職金共済契約のうち、施行日から一年が過ぎた後に掛金月額を千二百円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第二項
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第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」…

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平成二年法律第三十九号で、掛金月額の最低額を三千円から四千円に改める規定が施行された平成三年十二月一日の時点で、掛金月額が三千円だった退職金共済契約のことです。平成三年四月一日以後に結ばれた、短時間労働被共済者に係る契約は除きます。

附則第二条第一項
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第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず…

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第一項契約(平成三年十二月一日の時点で掛金月額が三千円だった契約)のうち、同日から二年が経つまでの期間の後に掛金月額を四千円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第二項
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第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。

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第七項認定契約のうち、労働省令で定める日までの期間が終わった時に掛金月額が三千円だったもの(三千円に増やされたとみなされたものを含む)について、その後二年の期間が終わった後に掛金月額を四千円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第十一項
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…かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。

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平成二年法律第三十九号の施行の時に掛金月額が三千五百円か四千五百円だった契約のうち、平成三年十一月三十日までの期間の後もその額より増やすのがとても難しく、共済契約者がその額のままにしたいと希望していると、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第十五項
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前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず…

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平成七年法律第六十三号の施行日(平成七年十二月一日)の属する月の掛金月額を五千円以上に増やさなければならない退職金共済契約のうち、施行日から二年が過ぎた後に五千円以上に増やすことがとても難しいと、労働大臣が認定したもののことです。

附則第二条第二項
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平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約

附則第四条第一項第一号
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一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)…

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平成八年四月一日(一部施行日)より前に効力が生じた契約の被共済者で、過去勤務掛金が納められたことがある人のうち、第九条被共済者(一部の月の過去勤務掛金が納められていない人)を除いた人のことです。

附則第八条第一項
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一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する…

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平成八年四月一日(一部施行日)より前に効力が生じた契約の被共済者で、過去勤務掛金が納められたことはあるものの、契約の効力が生じた月から五年(過去勤務期間が五年未満ならその年数)が経つ月までのうち、一部の月の過去勤務掛金が納められていない人のことです。

附則第九条第一項
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平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は…

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計算月ごとの仮定退職金額や特定仮定退職金額に年度ごとの支給率を掛けた額を退職金に加える二つの規定、つまり改正後の中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロと平成七年法律第六十三号の附則第七条第三号ロのことです。

附則第十一条第二項
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…当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。

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平成九年度以後の各年度の支給率を定める際に、その年度に特定仮定退職金額(平成七年法律第六十三号の附則第七条第三号ロで、平成八年四月以後の計算月について出す額)を計算することになる被共済者のことです。

附則第十一条第二項
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平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第…

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平成三年四月一日より前に効力が生じた退職金共済契約(現契約)より、さらに前に効力が生じた退職金共済契約で、その掛金納付月数を平成七年法律第六十三号による改正前の中小企業退職金共済法第十四条により現契約に通算するもののことです。

附則第十三条第一項第四号
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平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第…

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平成七年法律第六十三号の附則第十三条第一項第四号で、平成三年四月一日より前に効力が生じた退職金共済契約のうち、それより前に効力が生じた契約(前契約)の掛金納付月数を通算するもののことです。

附則第十三条第一項第四号
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平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約

附則第四条第一項第一号
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掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数

附則第四条第一項第四号
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