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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第十条(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行後一年以内に、の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であっての規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。

前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、の規定にかかわらず、の申出をすることができない。

第十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則別表

金額月数
一、〇〇〇円一月
二、〇一〇円二月
三、〇一〇円三月
四、〇二〇円四月
五、〇三〇円五月
六、〇四〇円六月
七、〇六〇円七月
八、〇七〇円八月
九、〇九〇円九月
一〇、一二〇円一〇月
一一、一四〇円一一月
一二、一七〇円一二月
一三、二〇〇円一三月
一四、二三〇円一四月
一五、二七〇円一五月
一六、三〇〇円一六月
一七、三四〇円一七月
一八、三九〇円一八月
一九、四三〇円一九月
二〇、四八〇円二〇月
二一、五三〇円二一月
二二、五八〇円二二月
二三、六四〇円二三月
二四、七〇〇円二四月
二五、七六〇円二五月
二六、八二〇円二六月
二七、八九〇円二七月
二八、九六〇円二八月
三〇、〇三〇円二九月
三一、一〇〇円三〇月
三二、一八〇円三一月
三三、二六〇円三二月
三四、三四〇円三三月
三五、四二〇円三四月
三六、五一〇円三五月
三七、六〇〇円三六月
三八、六九〇円三七月
三九、七九〇円三八月
四〇、八九〇円三九月
四一、九九〇円四〇月
四三、〇九〇円四一月
四四、二〇〇円四二月
四五、三一〇円四三月
四六、四二〇円四四月
四七、五三〇円四五月
四八、六五〇円四六月
四九、七七〇円四七月
五〇、八九〇円四八月
五二、〇二〇円四九月
五三、一五〇円五〇月
五四、二八〇円五一月
五六、三三〇円五二月
五七、四七〇円五三月
五八、六一〇円五四月
五九、七五〇円五五月
六〇、九〇〇円五六月
六二、〇四〇円五七月
六三、一九〇円五八月
六四、三五〇円五九月
六五、五〇〇円六〇月
六六、六六〇円六一月
六七、八三〇円六二月
六八、九九〇円六三月
七一、三六〇円六四月
七二、五三〇円六五月
七三、七二〇円六六月
七四、九二〇円六七月
七六、一二〇円六八月
七七、三二〇円六九月
七八、五二〇円七〇月
七九、七二〇円七一月
八〇、九二〇円七二月
八二、一二〇円七三月
八三、三二〇円七四月
八四、五二〇円七五月
八七、二七〇円七六月
八八、四七〇円七七月
八九、六七〇円七八月
九〇、八七〇円七九月
九二、〇七〇円八〇月
九三、二七〇円八一月
九四、四七〇円八二月
九五、七七〇円八三月
九七、〇七〇円八四月
九八、三七〇円八五月
九九、六七〇円八六月
一〇〇、八七〇円八七月
一〇四、六三〇円八八月
一〇五、八三〇円八九月
一〇七、〇三〇円九〇月
一〇八、二三〇円九一月
一〇九、四三〇円九二月
一一〇、七三〇円九三月
一一二、〇三〇円九四月
一一三、三三〇円九五月
一一四、六三〇円九六月
一一五、九三〇円九七月
一一七、二三〇円九八月
一一八、五三〇円九九月
一二二、九四〇円一〇〇月
一二四、二四〇円一〇一月
一二五、五四〇円一〇二月
一二六、八四〇円一〇三月
一二八、一四〇円一〇四月
一二九、四四〇円一〇五月
一三〇、七四〇円一〇六月
一三二、〇四〇円一〇七月
一三三、三四〇円一〇八月
一三四、七四〇円一〇九月
一三六、一四〇円一一〇月
一三七、五四〇円一一一月
一四二、七一〇円一一二月
一四四、一一〇円一一三月
一四五、五一〇円一一四月
一四六、九一〇円一一五月
一四八、三一〇円一一六月
一四九、七一〇円一一七月
一五一、一一〇円一一八月
一五二、五一〇円一一九月
一五三、九一〇円一二〇月