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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(新組合の設立)

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条

労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。

設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。

労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条

附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。

新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

第五条(旧組合の解散等)

旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。

旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。

旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合がにおいて準用するの規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。

第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第六条(権利の承継に伴う経過措置)

前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第七条(職員に関する経過措置)

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後にの復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係るの規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前のに規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

新組合関係復帰希望職員に係るの規定の適用については、その者は、の復帰希望職員とみなす。

第八条

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、に規定する公庫等に該当する場合に限り、中「在職した後」とあるのは「在職し、による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、中「に規定する者」とあるのは「の規定により読み替えて適用されるに規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第九条(事業年度に関する経過措置)

新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。

第十条(旧組合等がした行為等に関する経過措置)

新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。

第十一条(被共済者が移動した場合における経過措置)

の規定においてその例によることとされる場合におけるの規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われたの引渡しは、の規定に基づきの規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定からの規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われたの繰入れとみなして、の規定を適用する。

及びの規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前にからまでに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

においてその例によることとされる場合におけるの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。