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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの改正規定並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

及びの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及びの規定 平成八年四月一日

第二条(掛金月額に関する経過措置)

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

第三条(過去勤務掛金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

第四条(退職金等に関する経過措置)

この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

二年法契約 平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

一部施行日前区分掛金納付月数 一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

換算月数 掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。

解約手当金換算月数 前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

第五条

新法第十条第二項並びに及び(を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第六条

一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第七条

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下 掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

二十四月以上四十二月以下 掛金月額の区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約の第七条被共済者にあっては、一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額の区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額

一部施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下) 区分掛金納付月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額

一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上) 区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じの下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係るの規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

第八条

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額