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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、にただし書を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第三条(退職金に関する経過措置)

ただし書及びただし書の規定は、にただし書を加える改正規定及びの改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第四条

各号及びの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第五条

四百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じの中欄に定める金額の四分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の四分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

四百円をこえる掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

第六条(国の補助に関する経過措置)

施行日前に退職した者に関するの規定の適用については、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。

前条に規定する者に関するの規定の適用については、中「係るものに限る。以下において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じの中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じの中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。