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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第二条(掛金月額に関する経過措置)

この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

第三条(退職金等に関する経過措置)

新法第十条第二項各号(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。

第四条

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じの第二欄に定める金額の十二分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じの第三欄(その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額

千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じの第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関するの規定の適用については、中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。