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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(業務の特例)

機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

当分の間、に規定する業務を行うこと。

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)及びに掲げる業務を行うこと。

廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・に掲げる業務のうちの規定による改正前のに規定する業務(の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が平成二十三年十月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。

廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・に掲げる業務を行うこと。

前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第二項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第二項、第七十五条の二第五項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。