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16 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(退職金等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日前退職金共済契約」という。)の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。

第三条

施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第五条

の規定は、施行日前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この条において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係るの分割支給率については、なお従前の例による。

第六条

施行日前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。

第七条

施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八条

施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第九条

の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

第十条(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)

機構は、の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

第十一条(機構の業務の委託等)

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。

厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十二条

この法律の施行の際現にの規定に基づき機構がの認可を受けて金融機関に対して行っているの業務の一部の委託については、機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

第十三条(機構の業務の実施に伴う特例)

附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、中「この法律」とあるのは「」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、中「」とあるのは「又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、中「」とあるのは「又は一部改正法附則第十条」と、中「」とあるのは「(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中「」とあるのは「(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十八条(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。