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第三条(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者(新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。