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1 条

第十一条(機構の業務の委託等)

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。

厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。