第十条(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
Supplementary Provisions, Article 10Operations Pertaining to Claims on Funds Lent
Until the collection of the claims pertaining to funds lent pursuant to Article 66, paragraph (1), item (iii) of the Former Act is completed, the Organization is to manage and collect those claims, in addition to the operations prescribed in Article 66 of the New Act.
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
略称規定附則第四条第一項
改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第三十九号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。