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1 条

第四条(特定業種退職金共済規程の作成等)

新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

特定業種退職金共済規程の作成

業務方法書の作成

特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。