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1 条

第二条(勤労者退職金共済機構の解散等)

勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。

旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定

に掲げる業務に係る勘定 新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定

前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうちに規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。

第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。