第十条(退職金共済契約等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 10Transitional Measures concerning Retirement Allowance Mutual Aid Contracts, etc.
A retirement allowance mutual aid contract or specified-industry retirement allowance mutual aid contract prescribed in Article 2, paragraph (3) or (5) of the Former Act that was concluded pursuant to the provisions of the Former Act is deemed to be a retirement allowance mutual aid contract or specified-industry retirement allowance mutual aid contract prescribed in Article 2, paragraph (3) or (5) of the New Act, respectively.
旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
A person who, at the time this Act comes into effect, was a mutual aid policyholder or covered employee prescribed in Article 2, paragraph (6) or (7) of the Former Act is deemed to be a person who was a mutual aid policyholder or covered employee prescribed in Article 2, paragraph (6) or (7) of the New Act, respectively.
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
略称規定附則第二条第一項
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号によって改正された後の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第六条第三項
第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属す…
わかりやすく言うと
平成九年法律第六十八号による改正前の中小企業退職金共済法のことです。