検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者がの規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。