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第八条

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、に規定する公庫等に該当する場合に限り、中「在職した後」とあるのは「在職し、による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、中「に規定する者」とあるのは「の規定により読み替えて適用されるに規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。