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第七条(職員に関する経過措置)

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後にの復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係るの規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前のに規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

新組合関係復帰希望職員に係るの規定の適用については、その者は、の復帰希望職員とみなす。