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第三条

労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。

設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。

労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。