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第二条(新組合の設立)

労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。