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1 条

第八条(国の補助に関する経過措置)

施行日前に退職した者に関するの規定の適用については、中「の第二欄」とあるのは、「による改正前のの中欄」とする。

継続被共済者に関するの規定の適用については、中「係るものに限る。以下において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じの第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じの第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。