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1 条

第七条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)の規定の適用を受けて成立しているに規定する創業等関連保証に係る保険関係については、の規定による改正後のの規定の適用を受けて成立しているに規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。