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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十七条(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりの規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

略

の規定による改正前の(に係る部分に限る。)