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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第四条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)に規定する特定補助金等は、に規定する指定補助金等とみなす。

の規定を受けて成立しているに規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、の規定の適用を受けて成立しているに規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。

の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及びの規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ及びの規定により保有しているものとみなす。

第六条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。