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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び第三章第四節の改正規定並びに、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、、、、、及びの規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

略

中の見出しの改正規定、に二項を加える改正規定、の見出しの改正規定及びに二項を加える改正規定並びに中地域経済牽引事業のの改正規定、をとする改正規定及びの次に一項を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第七条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)の規定の適用を受けて成立しているに規定する創業等関連保証に係る保険関係については、の規定による改正後のの規定の適用を受けて成立しているに規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。

第八条

この法律の施行の際現にの承認(の変更の承認を含む。)を受けているに規定する経営革新計画は、の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。

中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者(新中小強化法第二条第五項に規定する特定事業者(以下この項において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の経営革新(中小企業等経営強化法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。

前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者がした新中小強化法第十四条第一項の承認の申請であって、特定日においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

特定日において現に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けている同項に規定する経営革新計画(第二項に規定する中小企業者に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、の特例、の特例、及びの特例、の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第九条

この法律の施行の際現にの認定(の変更の認定を含む。)を受けているに規定する経営力向上計画は、新中小強化法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。

新中小強化法第二条第二項に規定する中小企業者等(同条第六項に規定する特定事業者等(以下この項において「特定事業者等」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者等とみなして、新中小強化法の経営力向上(同条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に関する規定を適用する。

前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者等がした新中小強化法第十七条第一項の認定の申請であって、特定日においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、特定許認可等に基づく地位の承継等、及びの特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び第三項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画に従って行われる経営力向上については、新中小強化法第二十五条第一項の規定は、特定日の翌日以後も、なおその効力を有する。

第十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。