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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定に限る。)、、並びに、、、、第十三条及びの規定 平成二十七年三月三十一日

第十三条(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定の適用を受けたの認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。