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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたの規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされるの認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、の特例、の特例、の特例、の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第三条

の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下「改正後中小強化法」という。)第二十四条第一項第一号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十四条第一項の承認又は改正後中小強化法第十五条第一項の変更の承認を受けた経営革新計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業について適用する。

改正後中小強化法第二十四条第一項第二号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十七条第一項の認定又は改正後中小強化法第十八条第一項の変更の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第四項に規定する認定経営力向上事業について適用する。

第四条

この法律の施行の際現に各号及びの規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。